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ふぐ処理師

ふぐ処理師

分野:医療・衛生・福祉

資格区分

公的資格

問い合わせ先

熊本県健康福祉部健康危機管理課または県内各保健所

概要

「ふぐ処理師」とは、ふぐの処理に関する実務に従事する者であって、都道府県知事の免許を受けたものをいう。ふぐの処理は、有毒部位の確実な除去等ができると都道府県知事等が認める者に限って行うことができる。

取得方法

1. ふぐ処理師試験に合格した後、免許を申請する。
2. 他の都道府県知事等が食品衛生法施行規則別表第17第1号に規定するふぐの種類の鑑別に関する知識及び有毒部位を除去する技術等を有すると認める者であって知事が適当と認める者。

受験資格

受験資格の定めはないが、免許交付の条件として次の1に該当する者には免許を与えず、次の2に該当する者には免許を与えないことがある。
1 絶対的欠落事由
(1)18歳未満の者
(2)熊本県ふぐ取扱条例第10条第2項の規定により、免許の取消処分を受けた後1年を経過しない者
2 相対的欠落事由
(1)視覚または精神の機能の障害によりふぐ処理師の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(2)麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者

試験(講習)科目・内容

1. 筆記試験
水産食品の衛生に関する知識及びふぐに関する一般知識
2.実地試験
ふぐの処理(魚類鑑別を含む)

願書提出時期(期間)

12月頃

試験日(時期)

2月頃

試験地(会場)

熊本市内

受験手続き

ふぐ処理師試験受験願書 履歴書 写真2枚 
提出先 県内各保健所(県外の方は、健康危機管理課に提出(郵送可))

県所管課

熊本県健康福祉部健康危機管理課
(096-333-2247)

その他

合格発表 2月末頃