特定非営利活動法人に係る過料事件の通知 (令和4年度事業報告書等未提出法人)について

概 要                                   
 「事業報告書等を提出しない特定非営利活動法人に関する取扱要領」に基づき、下記の法人に特定非営利活動促進法第29条に規定する事業報告書等を提出するよう督促等を行ったが、期限までに提出されなかったため、同法第80条5号に該当すると判断し、令和6年(2024年)3月25日付けで熊本地方裁判所宛に過料事件として通知した。

                          記

(1)NPO法人日本少年育成会・健老会
    ・主たる事務所の所在地:合志市幾久富1758番地198
    ・理事長:井手 栄治

(2)特定非営利活動法人国際福祉支援協会
   ・主たる事務所の所在地:熊本市西区池田1丁目1番44号
   ・理事長:島津 富則

(3)特定非営利活動法人熊本常翔
   ・主たる事務所の所在地:玉名郡長洲町大字宮野2126番地150
   ・理事長:原田 賢太