特定非営利活動法人に係る過料事件の通知書(令和3年度事業報告書未提出法人)について

 「事業報告書等を提出しない特定非営利活動法人に関する取扱要領」に基づき、下記の法人に特定非営利活動促進法第29条に規定する事業報告書等を提出するよう督促等を行ったが、期限までに提出がなかったため、同法80条5号に該当すると判断し、令和5年(2023年)8月29日付けで熊本地方裁判所宛に過料事件として通知した。

 特定非営利活動法人 故郷復興熊本研究所
  ・主たる事務所の所在地 阿蘇郡西原村大字宮山123番地1
  ・理 事 長      佐々木 康彦