「インボイス制度(消費税の適格請求書等保存方式)」について

 消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から「インボイス制度(消費税の適格請求書等保存方式)」が施行されることとなっています。
 インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手としてインボイスの交付を行うためには令和3年10月から開始されている「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となるといった変更点があります。

◇「制度の概要」や「登録手続き」等、詳しくは「国税庁・インボイス制度特設サイト」  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htmをご覧ください。

※「国税庁ホームページ(インボイス制度特設サイト)」内には、「適格請求書発行事業者」の登録申請手続が掲載されています。
※同サイト内には、事業者の方の制度理解に資する資料や国税庁・税務署が主催するどなたでも参加可能な説明会のご案内等も掲載されています。また、一般的なご質問を受け付けるフリーダイヤルも開設されています。
<国税庁 消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター>
   0120-205-553(無料)
【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)