「事業報告書等を提出しない特定非営利活動法人に関する取扱要領」に基づき、下記の法人に特定非営利活動促進法第29条に規定する事業報告書等を提出するよう督促等を行ったが、期限までに提出されなかったため、同法第80条第5号に該当すると判断し、令和3年(2021年)8月16日付けで熊本地方裁判所宛に過料事件として通知した。
記
(1)NPO法人であいの樹
・主たる事務所の所在地:八代市古閑下町1717番地108
・代表理事:桑原 真理
(2)NPO法人はつらつ
・主たる事務所の所在地:熊本市東区東町四丁目16番5号
・代表理事:吉田 智惠子