特定非営利活動法人に係る過料事件の通知(平成31年度事業報告書未提出法人)について

「事業報告書等を提出しない特定非営利活動法人に関する取扱要領」に基づき、下記の法人に特定非営利活動促進法第29条に規定する事業報告書等(平成31(令和元)年度分)を提出するよう督促等を行ったが、期限までに提出されなかったため、同法第80条第5号に該当すると判断し、令和3年(2021年)3月29日付けで熊本地方裁判所宛に過料事件として通知した。

(1)NPO法人はつらつ
  ・主たる事務所の所在地:熊本市東区東町四丁目16番5号
  ・代表理事:吉田 智惠子

(2)NPO法人青年協議会
  ・主たる事務所の所在地:宇土市古保里町735番地3
  ・代表理事:上村 剛