【重要】平成24年法改正に伴う定款変更認証に必要な書類の作成例

NPO法改正に伴う定款変更を行う場合に必要な認証申請書、新旧対照表及び総会議事録の作成例「定款変更認証申請セット(NPO法改正に伴う変更)」です。

定款変更認証申請セット(NPO法改正に伴う変更).doc


申請の際は、認証申請書:1部、新旧対照表:2部(認証申請書添付用と総会議事録添付用)、総会議事録:1部に加え、変更後の定款:2部を御提出願います。

また、以下6点にご注意下さい。

注意1:変更後の定款は、変更箇所が分かるよう、変更箇所にアンダーラインを引いて御提出下さい(新旧対照表と突合できるようにお願いします)。

注意2:新旧対照表は、標準的な条番号で作成しています。現在、定款に【拠出金の不返還】の項目を設けられている法人や理事全員に代表権を持たせる法人は、注意6以下に、3パターンの新旧対照表を掲載していますので、対応するものを使用してください。いずれにしても、提出前に条ズレが出ていないか、再度御確認をお願いします

注意3:設立当初の定款の附則は修正しないでください(附則は設立当初の必要決定事項を記載したものなので、現状のままでお願いします)。

注意4:(特定非営利活動の種類)第4条・(事業)第5条の変更内容が、「第3条の → その」、「収益 → 利益」である場合のみ、2カ年分の事業計画書・活動予算書の添付は不要です。

注意5:特定非営利活動の種類・事業の具体的内容に変更がある場合は、2カ年分の事業計画書・活動予算書(各2部)の添付が必要ですので御注意下さい。

注意6:総会議事録に係る署名又は記名の取扱いに御注意下さい(現在、修正をお願いする機会が多い状況にあります)。

署名:自筆

記名:ワープロ印字、ゴム印等

なお、署名にすべきか記名にすべきかは、各法人の定款で定められています(標準的条番号では第29条第2項)。

※仮に、今回の申請で「署名 → 記名」に変更したとしても、添付する議事録の署名欄は、従前の規定に従ってください(本例の場合、「署名」です。「記名」が可能になるのは認証後です)。

定款に【拠出金品の不返還】を設けている法人(一般的な条番号では第12条)で、NPO法改正に伴う定款変更認証申請を行う場合は、添付しているこちらの新旧対照表「定款変更新旧対照表(拠出金品の不返還あり)」をご使用ください。

定款変更新旧対照表(拠出金品の不返還あり).doc


理事全員に代表権を持たせる法人(一般的な条番号では第14条)で、NPO法改正に伴う定款変更認証申請を行う場合は、添付しているこちらの新旧対照表「定款変更新旧対照表(理事全員に代表権あり)」をご使用ください。

定款変更新旧対照表(理事全員に代表権あり).doc


定款に【拠出金品の不返還】があり、かつ、理事全員に代表権を持たせる法人で、NPO法改正に伴う定款変更認証申請を行う場合は、添付しているこちらの新旧対照表「定款変更新旧対照表(拠出金品の不返還あり+理事全員に代表権あり)」をご使用ください。

定款変更新旧対照表(拠出金品の不返還あり+理事全員に代表権あり).doc


※理事全員に代表権を持たせる場合の注意

理事長(代表理事)のみに代表権を持たせる(理事長以外の理事の代表権を制限する)のが一般的と言われています。

代表権を制限しなければ、全ての理事が法人を代表することになり、あらゆる法律行為が有効になります。

例えば、ある理事が、法人の資産の譲渡契約を理事会の承認なしに行ったとしても、その行為自体は有効となります。もしその契約行為が法人の不利益になる場合、その理事には損害賠償責任等が生じますが、譲渡契約自体は取り消すことができません。