資格区分 |
公的資格 |
問い合わせ先 |
熊本県健康福祉部薬務衛生課及び県の保健所 |
概要 |
毒物及び劇物は、社会生活の中で広く利用されいているが、人体に対する毒性が強く、中には発火性や爆発性のものもある。このため、製造や販売等に際しては、専門的知識を有する者が管理する必要がある。管理に当たる者の名称を毒物劇物取扱責任者と称し、その資格要件のひとつとして都道府県知事が行う試験に合格した者であることが規定されている。
|
取得方法 |
1 次の各号に掲げる者でなければ、毒物劇物取扱責任者となることができない。
@薬剤師
A大学、高等専門学校、高等学校において、応用科学に関する学科を修了した者
B知事が行う毒物劇物取扱責任者試験に合格した者
2 @、A、Bの者であっても、次に掲げる者は、毒物劇物取扱責任者となることができない。
・18歳未満の者
・心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない 者として厚生労働省令で定める者
・麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
・毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、 その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年 を経過していない者
|
受験資格 |
上記Bの試験資格に、特段の制限は設けられていない。 |
試験(講習)科目
・内容 |
試験は、一般・農業用品目・特定品目の3種類があり、試験の種類ごとに毒物及び劇物に関する法規、基礎化学、取扱方法に関する筆記試験及び毒物及び劇物の識別並びに取扱方法に関する実地試験が行われる。 |
願書提出時期(期間) |
例年6月初旬の約10日間 |
試験日(時期) |
例年8月末 |
試験地(会場) |
熊本市 |
受験手続き |
受付期間を県が公示。受験願書に必要書類を添えて熊本県健康福祉部薬務衛生課又は県の保健所に提出。 |
県所管課 |
所属名:熊本県健康福祉部薬務衛生課薬事班
TEL:096−383−1111(内線7164)
|
その他 |
|